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建築基準法 建築協定の効力は、原則として建築物の借主には及ばないが、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物…

建築基準法 建築協定の効力は、原則として建築物の借主には及ばないが、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合には、その借主にも建築協定の効力が及ぶ(77条)。宅建の過去問の解説です。 このときの借主の権限に係る場合の例を教えてください。

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    >借主の権限に係る場合 建物の借主は、当然、用法に従って建物を使用収益できます。つまり、賃借人が建物を使用収益する権利に影響を及ぼすような場合てす。 例えば、建物の壁にかける広告などの看板、日差しを避けるための日覆についての取り決めなどが、建築協定の中に含まれている場合です。 このような場合、建物賃借人も土地所有者とみなされます。

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