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管理栄養士試験をもうすぐ受験する者です。 「乳児用調製粉乳として販売するには、厚生労働大臣の許可が必要である。」 …

管理栄養士試験をもうすぐ受験する者です。 「乳児用調製粉乳として販売するには、厚生労働大臣の許可が必要である。」 確認問題にあった問題です。過去問で似た問題があり、届出では足りず大臣許可が必要と覚えていたので私は○と思ったのですが、解答は×になっています。やはり、届出だけでよいのでしょうか?

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回答(1件)

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    >やはり、届出だけでよいのでしょうか? 大臣許可が必要なのはその通りなのですが、厚生労働大臣ではなく消費者庁舎長官の許可ですね。 乳児用調製粉乳は、特別用途食品と呼ばれるものの1つですが、この特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならないとされています(健康増進法第26条1項)。 届出だけでは、乳児用調製粉乳として販売できません。

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