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社労士有資格(未登録)の者です。 会計士事務所を経営している友人から 社労士として雇ってくれるという話をいただき…

社労士有資格(未登録)の者です。 会計士事務所を経営している友人から 社労士として雇ってくれるという話をいただき、前向きに考えています。全国社労士会に電話で問い合わせたところ 外部の仕事をするには開業登録で個人事務所を持たなければならないが 兼業は認められてるので会計士事務所で働きながら 個人で開業社労士をすることは可能とのことだったのですが 私としては完全に雇用され 社労士として得た報酬もいったん会計士事務所の方で処理して そこから給与をもらうという形にしたいのですが そのようなことも可能なのでしょうか? どなたかお分かりになる方に回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試験に合格されているということなので詳細や根拠条文は省きますが、社労士の独占業務を行えるのは開業登録をした社労士及び社労士法人だけです。 会計士事務所から給与を受けるということは、質問者ではなく会計士事務所の開設者である公認会計士が顧客と契約するわけですから、社労士の独占業務である1号業務(書類作成)や2号業務(手続代理)は請け負えません。 3号業務(相談)などの独占業務以外の業務を請け負う形であれば問題ありません。 ただ、この点について、きちんとご友人と相談しておかないとトラブルになる可能性が高いと思われます。

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