法律上、任務に違いがあります。 「栄養士法」(昭22法245) 第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 ○2 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう というわけで、主に病院の給食の栄養管理など特に高度な栄養指導に当たるのが管理栄養士の任務、その他一般的な栄養指導にあたるのが栄養士の任務、ということになります。 管理栄養士の国家試験は栄養士になってから一定年限の実務経験があるか、もしくは管理栄養士の養成所(専門学校、大学等)を修了しないと受験できないことになっています。
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