甲種火薬類取扱保安責任者 & 甲種危険物取扱者です。 発破にあたる作業であれば、発破技士またはその上位資格である火薬類取扱保安責任者の資格が必要です。 しかし、一般の撮影シーンでは発破には該当しないと思いますので、人的な免許は不要です。 ただし、火薬の消費そのものには、都道府県知事の許可が必要です。 ↓ 【火薬類取締法】 第二十五条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、(中略) はこの限りでない。 上記の、許可が不要となる量は火薬類取締法施行規則第49条 4の2号に記載されていますので、撮影シーンでの必要量と照らし合わせて、都道府県の担当部局に相談してみてください。
なるほど:2
極少量の場合は無資格です。 おもちゃ屋で花火を買うのに火薬類の免許要りました?
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