解決済み
こんばんは、今日は調子がよろしいのでしょうか?私の後に回答を出していただいてる件ですが… 整骨院のレセプトの件 本来ならば、月末に記入されたレセプト用紙を患者様本人に確認していただいてからサインをいただくべきものですが、患者さんの都合等により必ず月末に来院されるとは限らないため、厚生局側も月初めにサインをいただく事は認めています。(整骨院を退職して1年近いので、正式名称は忘れましたが)保険協会等と厚生局と柔整師会での三者協定が有った筈です。(ただし、保険証を使うことに関する要件とレセプトサインの必要性等を説明して、患者様から同意をいただいた場合と限定されていますが) ですので、白紙にサインでも完全違法とは言えません。 鍼灸の保険に自由診療費の上乗せに関して 先ほど、返信機能で追記してますのでお読みください。 往診に関する質問内での返信機能での事ですが airton先生に回答を依頼するなら、あの場ではなくリクエスト方式を取っていただいたきたかったです… ・・・hobさんからミツバチにターゲット移行? まったく、あなたって本当にめんどくさいお方なんだから~ ・・・(~_~;)
もう一つ大事な事を忘れてました。 往診で >目が見えないなら付き添いにつれて来てもらえればいいだけのことだから と、おっしゃいますが・・・無理な場合も有ります。人それぞれに家庭の事情や都合などが有り、できない場合もあります。 簡単に付き添いに連れてきてもらえば、なんて言わないで。 あなたなら、そういった事も質問から透かして観れる人なんだから。質問者さんや一般の方には優しくしてね、お願いね♡
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おはようございます 整骨レセの件 本来、柔整は現金給付であり、委任払いをするかどうかは患者の選択 もし、委任払いをするのであれば、それらシステムの説明をしてから署名をもらう様に『初検時相談支援』と言う項目がある 例の質問者の院では署名を忘れた=初検時相談支援をしていなかったと推察できる これは鍼灸マッサージ保険も同様 鍼灸保険の件 保険外と自由診療とは別物である 保険外はその疾患に対して患者承諾でのモノ(施術証明書代や必要以上の施術材料費等)、料金が低いから別途いただくは好ましくない、保険協定で点数が決まっている 例えば患者が五十肩の保険治療のみ希望で協定料金以上に別途徴収は好ましくない 領収証発行で内訳に何と書けるだろうか? 『当院では五十肩施術は協定で決まった料金であっても特別加算料金を頂きます』と言えるかな? 往診の件 ミツバチやアイルトンの言うことも理解できますが、療養費保険の往診料金は高く、意図的に不正が多いと聞きます ・・・hobさんからミツバチにターゲット移行?の件 しちゃおうかな お願いね♡の件 どうしようかな~♡
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