解決済み
健康保険、厚生年金保険について扶養内で働きたいとパートに就いたのですが、私の勘違いで130万未満なら大丈夫と、シフトを組んでもらった所、従業員の3/4以上、週20時間以上の勤務という事で、シフトを減らさないと扶養に入れないと主人の勤務先から言われました。 自分で調べたところ、この場合パート先の保険に加入しなければならない。 とあったので、シフトが決まってしまってることもあり、職場に迷惑かけられないので、厚生年金保険と社会保険に加入したい旨を伝えたところ、 扶養内で働きたいと言う話だったから、申告は3/4未満で、実際はシフト通り働いて貰うでも良いのでは無いのかと、人事ではない直属の上司に言われました。 私の不手際のせいもあるので、主人の勤務先にも迷惑掛けれないので、今回は国民年金と国民健康保険のままにして扶養内の申請も取り下げ、シフト通りに働こうかと思っているのですが、 ネットで調べると"パート先事業所の社会保険、厚生年金保険に加入しなければならない"とあるので、パート先に監査が入ったらパート先に迷惑が掛かるのではと危惧しているのですが、詳しい方教えて下さい。 因みに、パート先の事業所は健康保険法の適用事業所です。 よろしくお願いします。
再就職手当が30万弱出るのですが、これは関係してきますか?
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ご主人の会社から、従業員の3/4以上、週20時間以上の勤務というのが、被扶養者の要件から外れると言われたのですね? 正直、ちょっと意味不明・・ 結論から言うと、あなたはご主人の社会保険の被扶養者になれると思います。 被扶養者の認定は、原則、収入に関する要件で判定されます。 あなたの収入額のほか、ご主人の収入とあなたの収入との兼ね合いなども判定の基準になります。 各保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)により、多少独自のルールがありますが、被扶養者の労働時間を条件にするというのは聞いたことがないです。 協会けんぽであれば、確実にご主人の会社の見解は間違いですが、協会けんぽじゃないですか? ご主人の会社の見解は、あなたがパート先で社会保険に強制加入する要件に達しているから年収130万円未満でも扶養者になれないということなのではないかと思います。 実際にあなたがパート先で被保険者になるのであれば、その通りです。 しかし、社会保険(健康保険、厚生年金)に強制加入となる要件は 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 です。 パート先に、社会保険の扶養の範囲で働きたいと申告してシフトを組んでもらっているそうですから、上記の要件にはあてはまらないのではないですか? それで年収130万円に抑えているなら、通常はご主人の被扶養者として認められるのが一般的です。 あなたのパート先の上司の方の意見が正しいと思います。 ちなみに週20時間以上というのは、雇用保険への強制加入の要件で、健康保険、厚生年金の要件とは違います。 >ネットで調べると"パート先事業所の社会保険、厚生年金保険に加入しなければならない"とあるので、パート先に監査が入ったらパート先に迷惑が掛かるのではと危惧しているのですが、詳しい方教えて下さい。 お調べになったようですが、上記のように雇用保険の加入要件と混同されているのではないでしょうか。 あなたが強制加入の要件に達していないなら、パート先の判断は正しいのでそのような心配いりません。 もう一度、ご主人の会社に確認されることをすすめたいです。 対応してもらえないようなら、ご主人が加入されている保険者(協会けんぽや健康保険組合等)に直接問い合わせてみてもいいと思います。 連絡先は保険証に書いてあるでしょう。
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