解決済み
わたしは家は、家庭の事情で生活保護を受けています。 わたしは高校生なんですがお小遣い稼ぎとしてバイトをしたいと考えています。バイト先はだいたい決まっていて、そこは西日本銀行さんの口座に給与を振り込むのでそこの口座を作ってくださいと言われました。 それを母に言うと銀行の口座を作るなら、区役所に申し出ないといけないと言っています。それが面倒なのでそこでのバイトはやめて欲しいそうです。 そこで質問です。 ブライダル系のバイトなんですが『給与は手渡しにしてほしい』と言えば手渡しになる可能性はありますか? また口座を作る場合、生活保護の人はどのようにすればよいのですか?そしてそのバイトをするにあたって口座などを作り親に迷惑はかかりますか? 文章ぐちゃぐちゃですがお答え頂けると幸いです。
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給料が手渡しでも、生活保護費受給世帯に所得があるようになれば申告しなければならないし、その分、生活保護費が減額されるのだと思いますよ。 >それを母に言うと銀行の口座を作るなら、区役所に申し出ないといけないと言っています。それが面倒なのでそこでのバイトはやめて欲しいそうです。 たぶん、あなたのお母さんは不正受給はしたくない、所得があるようになれば正しく申請したい、という事じゃないですか? 給料が振込みでなく手渡しなら 口座を作らなくて済むし、所得があるようになった事はバレないから 給料が手渡しのバイトをしろ、という意味でないと思うのですが。 他人のお金をタダでもらって(生活保護費の財源は他人の納めた税金)、そのうえ不正受給のズルまでさせようとする お母さんなのですか?
バイト料 ほとんど 福祉課に とられますよ 手渡しでも 会社の 確定申告などで バレます
給与の受け取り方法を手渡しにするか口座振込にするかは雇用主の方針によるので、雇用主に相談しなければ分かりません。 ところで、生活保護受給者には「届出の義務」があります(生活保護法第61条)。 あなたがバイトを始めることを福祉事務所(区役所)に報告しなければなりませんし、手渡しであれ口座振込であれ収入を得たら必ず報告しなければなりません。 この届出をしないまま生活保護を受給すれば、不正受給となり、場合によっては刑法による処罰の対象になります。 おそらく母はこうした報告が面倒なので、バイトを辞めてほしいといっているのでしょう。 また、生活保護は最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。就労収入を得たら、そこから基礎控除や実費控除などを差し引いた額が収入として認定され、保護費が減額されます。 母はあなたがバイトをすることで保護費が減ることを嫌がっているのかもしれません。 高校生のアルバイト収入も世帯の収入として認定され、生活費等に充てるよう求められます。バイトをするのであれば、福祉事務所への報告義務を必ず果たすようにしてください。 生活保護法 第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 刑法 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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