解決済み
「特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上」に該当しますので、甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければなりません。 なお、3階以下は別企業が借りているということですので、「管理権原の分かれている複合用途防火対象物」に該当します。この場合は、各企業の代表者(管理権原者)の協議によって統括防火管理者を選任する必要があります。 統括防火管理者の選任については、管轄域の消防長又は消防署長に届け出る必要があります。
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