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防火責任者についてご教授願います。 下記内容の場合、私の会社から防火管理者を設ける必要はありますか? それと…

防火責任者についてご教授願います。 下記内容の場合、私の会社から防火管理者を設ける必要はありますか? それとも倉庫主が防火責任者を立てれば済むものでしょうか?・弊社は賃貸契約で約600坪の物流倉庫を借りている。 ・倉庫は4階建てで4階を借りており3階以下は別企業が借りている。 ・当社従業員は常駐50人弱(シフトにより異なる)

補足

この場合、消防計画作成および届出は統括防火管理者と防火管理者のどちらが行うのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上」に該当しますので、甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければなりません。 なお、3階以下は別企業が借りているということですので、「管理権原の分かれている複合用途防火対象物」に該当します。この場合は、各企業の代表者(管理権原者)の協議によって統括防火管理者を選任する必要があります。 統括防火管理者の選任については、管轄域の消防長又は消防署長に届け出る必要があります。

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