解決済み
運行管理者と安全運転管理者の、どちらの資格が必要かわかりません。私は、産廃・一般廃棄物の収集運搬業を営んでおります。この度、事業拡大に伴い、車両台数を増やすこととなりましたが、知人に聞いたところ、営業ナンバー(緑ナンバー)でなければ運行管理者は必要ないと言われましたが本当ですか?どちらの資格が必要か教えてください。お願いします。車両はすべて白ナンバーです。
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運行管理者については、国交省のサイトに以下のように掲載されています。 ----- 自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。 ----- 「事業用自動車」ですので、知人が仰っているように、緑ナンバーじゃなければ運行管理者を選任する必要はありません。 一方、安全運転管理者はWikipediaに以下のように掲載されています。 ----- 道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。 ----- こちらは「自家用自動車」です。 つまり、質問者様の場合は【安全運転管理者】に選任されたら、公安委員会が行う「安全運転管理者等に対する講習」を受講する必要があるということになりますね。
なるほど:1
大型車の安全運転管理者です、白ナンバーなら自家用車なので、安全運転管理者を警察署へ選任届けを出します 運行管理者は営業車、緑色ナンバーで営業許可を受けている事業所が届けを出す
運行管理者を取得していれば 安全運転管理者は必要ないと思います、 白ナンバーであれば安全運転管理者が必要かと? 安全運転管理者は公安委員会(警察署)の管轄になるはず。
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