ケースバイケースだと思います。 自分が勤めている会社が所有する設備やビル管会社が管理委託を受けてその物件に社員を派遣し常駐させているような場合に、管理上必要な措置として破損したコンセントや照明器具等を交換する作業は実務経験の対象にはなります。 とは言っても、実際に交換作業をした場合のみがカウントの対象であり、通常の点検など管理業務自体は対象にはなりません。 ですから、月に数回あるかないかの実作業では当然勤務していた期間をまるまる実務経験とはしてもらえないと言うことになるでしょう。 かなり甘い勘定をしたとしても、交換作業1件を1日分としてカウントしてもらえるとして1ヶ月の勤務が20日と仮定した場合、1ヶ月に最低でも20件は何らかの交換作業等をしていなければ1ヶ月とカウントしてもらえないことになり、年間では240件以上と言うことになりますね。 要は、たまにやる作業だけで実務経験を証明するには実際問題としてかなり無理があると言うことです。 常駐せずに依頼があったときだけ行って修理をするという場合には電気工事業の登録が必要でしょうし、そういった場合でも実際の工事件数というのは重要になると思います。 どちらにしても申請の際には工事の頻度や内容について細々と質問されることと思います。 カウントの仕方は都道府県によって若干変わってくると思いますのでその辺については申請する都道府県の担当窓口に直接問い合わせて確認する必要があると思いますよ。
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