解決済み
行政書士についての質問です。行政書士の資格を持っている方は、通関士でなくても税関に通関手続きの代行をしても大丈夫なのでしょうか?行政書士と通関士の仕事は被っている所はあるのでしょうか?両者の資格についてよく知らないので、ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします!
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通関業務の業として行うためには通関業の許可が必要(通関業法3条1項)で、通関業者には例外的な場合(地方港限定又は貨物限定)以外その通関営業所に通関士を置く必要があります。 他の士業との関連では「弁護士や弁理士」の業務に属するものについては通関業務であっても通関業の許可は不要(通関業法3条5項)ですが、行政書士はその対象ではなく従って通関業務を行政書士の資格で行うことはできません。
行政書士は、通関業を開始するための申請は行うことが出来ます。 (この段階では、まだ、個々の荷物の輸出入は始まっていません。開業するための手続きです。) http://sharo.k-gyosei.jp/category/1751030.html しかしながら、実際に個々の荷物の通関手続きには、通関士が不可欠であり、行政書士は通関士の代わりは出来ません。 http://www.customs.go.jp/tsukanshi/35_shiken/shiken_gaiyoh.htm http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO122.html
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