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健康増進法に基づく管理栄養士をおかなければならない特定給食施設についての質問です。

健康増進法に基づく管理栄養士をおかなければならない特定給食施設についての質問です。許可病床数250床の病院は、管理栄養士をおかなければならない特定給食施設に該当しないとの過去問がありますが、どうして該当しないのでしょうか? 管理栄養士必置の施設に、医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供するもの があります。 許可病床数250床の病院なら、一日三食で750食提供になりませんか?

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    >許可病床数250床の病院は、管理栄養士をおかなければならない特定給食施設に該当しないとの過去問がありますが、どうして該当しないのでしょうか? 健康増進法の規定では「継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供」となっています。許可病床数250床の病院だと、最大で病床数250床までokですが、250すべてが埋まった場合にはじめて一日750食までいく「可能性がある」に過ぎません。 なので、「継続的に1日750食以上提供する」わけではないので、管理栄養士必置施設に該当しないと解されます。 なお、選択肢に「1日750食提供する」などと書かれていれば、必置施設に該当すると考えてかまわないでしょう。

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