解決済み
社会福祉士国家試験 介護保険法、介護予防・日常生活支援事業、地域支援事業、要支援・一次予防事業、二次予防事業の関連がよく理解できません。 自分なりの読解?をまとめてみたのですが、違うところを指摘して頂けるとありがたいです。 2000年に介護保険制度がはじまった。 2006年の介護保険法の改正時に、地域支援事業が開始された。地域支援事業の目的は、介護を受けていない高齢者の要介護状態の予防および要介護状態になった場合においても可能なかぎり地域で自立した生活を送れるように支援していくことである。 2011年の介護保険法改正時、地域支援事業において、介護予防・日常生活支援事業が創設された、この事業は多様な資源の活用をはかりながら要支援・要介護予防者に対してサービスを総合的に提供するものである。介護予防・日常生活支援事業は、要支援要介護状態となる恐れが高い高齢者を対象とする要支援・二次予防事業と、地域のすべての高齢者を対象とする一次予防事業がある よろしくお願いしますm(__)m
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だいたいそんな感じの理解で合っていると思います。 ただ、この辺は昨年の法改正で今年の4月から制度が変わるところで、それ以降は、「昔はこんなだった」という『介護保険制度の歴史に関する知識』になってしまいます。(^^) 個人的には、制度については下手に詳細まで頭に刻み込んでしまうよりは、制度の概要だけ頭に入れておいて、仕事で使う都度、最新の制度情報を官公庁の公式サイトなどで確認するほうが安全確実だろうと思います。 つまり、国試の問題にするには適してない題材だよなあ、と。(^^)
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