大学卒業(学士の学位)の資格を基礎に取得できる教員免許状が1種、 短期大学(準学士の学位)が2種、 大学院(修士の学位)が専修となっています。 また、高等学校の教員免許状は、学士の学位以上が必要であり、2種免許状がありません。 なお、教育職員免許法によりますと、 「教育職員でその有する相当の免許状が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。」とあり、 1種免許状が、ある種の標準免許状の扱いとなっています。
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