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危険物第4類第1石油類と 危険物第四類第2石油類(非水溶性液体) の販売には何らかの免許が必要ですか? 必要ならど…

危険物第4類第1石油類と 危険物第四類第2石油類(非水溶性液体) の販売には何らかの免許が必要ですか? 必要ならどの資格になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上記の記載の仕方なら、危険物取扱者の免状は、甲種か乙種4類が必要となるかな。

    なるほど:1

  • 危険物乙四類が必要になると思います。 内容物が塗料や有機溶剤なら毒物劇物一般や有機溶剤作業主任者の知識や特定化学物質作業主任者の知識も必要になると思います。 消防試験センター↓ http://www.shoubo-shiken.or.jp/ 後は消防署での手続き等も必要になる可能性があります。 詳しくはお近くの消防署でお訊きください。 有機溶剤作業主任者や特定物質作業主任者は全国の労働技能講習団体で受講できると思います。 毒物劇物に関しては各自治体の保健所等にお問い合わせください。

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