解決済み
26年管理業務主任者試験の問題で質問します。 問 マンション標準管理委託契約書(以下、本問において「本契約」という。)の解除及び更新の定めに関する次のアからエまでの記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。 催告して相当期間内に履行がなければ解除できるから×だそうです。 しかし、問題を読むと、催告の前提としての義務履行がなかった場合だと思います。催告して相当期間に履行がなかった場合とは書いていません。 義務履行を怠ったらまず催告で、いきなり解除は出来ないと考えて○になりませんか?
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>義務履行を怠ったらまず催告で、いきなり解除は出来ないと考えて○になりませんか? 質問者さんが指摘されているように「本契約を解除することまではできない」を、「催告なしでいきなり解除はできない」という意味に理解すれば、○になるでしょう。 しかし、質問者さんが言いたい「催告なしでいきなり」という言葉も、選択肢には書かれていません。 むしろ、選択肢全体を読むと、「~相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、【最終的に】本契約を解除することまではできない」という意味に読めます。つまり、履行の催告はできるが、そこまで。催告をして相手が履行しなかったとしても、解除まではできませんよ・・・という解除権自体を否定した内容の記述ですね。 なので、やはり、不適切と判断するべきでしょう。 なお、個数問題という点からは、やや不明確な記述だったという気もします。疑義がまったく無いわけではありません。
その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合 に、 ・相当の期間を定めてその履行を催告する ・本契約を解除する と2つの文章がかかってます。 なので、まずは催告をしなければならず、 催告無しに、いきなり契約の解除はできない から、×なのでは?
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