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来年に登録販売者の資格を取得した後自分で薬を販売しようと思うのですが 販売するまでの手続きなどが、大変面倒みたいなので…

来年に登録販売者の資格を取得した後自分で薬を販売しようと思うのですが 販売するまでの手続きなどが、大変面倒みたいなのですが どのくらい大変なのか どなたか教えてください よろしくお願いします。

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    まず第一に、来年とは、平成27年2月に富山で行われる平成26年度第2回登録販売者試験のことでしょうか? その場合は、試験に合格後、すぐに店舗販売業を開業して、自らが店舗管理者となり、自分で医薬品の販売を行うことが可能です。 もし、質問者さんが試験を受験されるのが平成27年度の試験の場合は、残念ですが来年度の登録販売者試験に合格しても、すぐに店舗販売業を開業して、自らが店舗管理者となり、自分で医薬品の販売を行うことができません。 薬事法が一部改訂され、平成27年度以降の登録販売者試験に合格しても、すぐに店舗管理者になることが出来なくなった為です。 平成27年度の試験から、今まで登録販売者試験の受験資格にあった1年間の実務経験が撤廃され、誰でも受験できるようになりました。しかし、その代わりに試験に合格しても、過去5年間のうち月80時間以上勤務した月が24月以上ないと、店舗管理者になれなくなりました。 例外の経過処置として、すでに月80時間以上の勤務を1年間の実務経験がある、又は平成27年8月1日までに月80時間以上の勤務を1年間の実務経験がある場合は、試験に合格後、店舗管理者(仮)になることができるが、試験に合格後も月80時間以上勤務した月が12月(1年間)を超えないと店舗管理者となることができません。 ※ 当然ですが、薬剤師又は登録販売者の店舗管理者を雇えば、今からでも開業はできます。 店舗販売業を開業する手続きに関しては、最寄りの薬務課のある保健所、又は開業を予定している都道府県の薬務課のHPから店舗販売業開業の手続きに関する書類がダウンロードできるはずです。 店舗販売業を開業する手続きに関しては、開業する店舗構造次第で大変さは大きく異なりますので、何とも言えないです。スムーズに開業手続ができる場合もありますし、薬店のスペースや出入口の問題、看板、医薬品の陳列場所、お客様の相談対応場所等に関して、薬務課から色々と指摘がある場合もあります。詳しくは、店舗販売業を開業する予定地の薬務課に、考えている店舗の平面図等を持って相談に行かれるのがよろしいと思います。

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