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高圧ガス容器は製造時の刻印が錆、腐食等で読めなくなったら容器再検査では不合格となりますか?

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補足

ちなみに容器はアセチレンで、消えた刻印はT.Wです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 容器再検査の方法については、容器保安規則(以下「容器則」といいます)第25条に、また容器再検査における容器の規格(いわゆる合否判定)については、容器則第26条及び容器則細目告示に規定があります。 今回は、アセチレンガスの容器ですので、おそらくほぼ全数が溶接容器に該当するものと思われます。 溶接容器の容器再検査における容器の規格については、容器則第26条第1項に規定があり、 (1)容器ごとに外観検査(アセチレンは多孔質物が詰めてあるので外面のみ)を実施合格する。 (2)耐圧試験を実施合格すること(アセチレンの容器は、容器の製造所、刻印で示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した1個について実施) の2点です。 したがって刻印が読めない容器について、容器再検査において不合格にする規定は存在しないので、上記(1)(2)が合格しておれば容器再検査全体としては合格となります。 ただし、ユーザーがアセチレンを充てんする場合には、高圧ガス保安法第48条第1項第1号の規定により「刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること」という規定があり、読めなくなった場合にはこの規定に抵触すると考えられます。 TWの刻印は、アセチレンガスを充てんする容器独特の記号で、 ①容器の質量 ②容器の多孔質物及び附属品の質量 の両方を加えたものを表しています。(単位 キログラム) これらの容器の不鮮明な部分に関しては、再度、上から刻印を打刻することが可能かどうか、もちろんこれは容器の所有者が確認することですが、所管している都道府県の高圧ガス担当課に問い合わせをされるといいかと思います。 くれぐれも打刻が可能かどうかについては、容器の所有者が実施することであって、容器検査所の業務ではないことを付け加えておきます。(代行して照会するのは構いませんけど)

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