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管理業務主任者試験における管理事務の報告時の際について。

管理業務主任者試験における管理事務の報告時の際について。今マンション標準管理委託契約書を勉強していますが、管理事務の報告等(9条)のところで、「管理業者は、管理組合の事業年度終了後○月以内に、〜報告をさせなければならない」とあります。 だけど、これは僕が少しまえに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の章の管理事務の報告(77条1項規則88条)のところで学習した内容には、「マンション管理業者は〜事業年度終了後、遅滞なく、その期間における管理受託契約にかかるマンションの管理の状況について〜管理事務報告書を作成し〜交付して説明させなければならない」とあります。 なぜ、○月以内と、遅滞なくと管理事務の報告のルールがふたつあるのでしょうか?過去問で遅滞なくと思って×にしたら間違いにされました。 これはどのように考えるのがよいでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    キーワードは 管理適正化法の基準と管理委託契約書の基準 それと「遅滞なく」 です。 管理適正化法では遅滞なくを使っていますね 法律用語では「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」 という語句が使用されます。 今愛としては、即刻、出来るだけ早く、なるべく早く などとなりますかね。 管理組合から「まだ報告してくれないの」と言われても 業者は「今やってますよ」と言われると。 いつまでにやるのか曖昧になりますよね。 そこで、標準委託契約書では 報告は〇カ月以内にすると明記しています。 このように 法律とは違う基準は、区分所有法と標準管理規約など でも見られます。 試験問題では、 〇〇法によるととか標準管理委託契約書や 標準管理規約によるととか但し書きが付きます。 もし、法と全く同じ基準であれば わざわざ断りを入れなくてもいいのですから 別の基準があるよというヒントのようなものです。 法とは違う基準はいくつもありますから しっかり理解してくださいね。

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