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管理業務主任者試験における、管理組合総会の代理人の範囲について

管理業務主任者試験における、管理組合総会の代理人の範囲について今平成16年問38をやっていたら、『組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者もしくはその組合員の住戸を借り受けた者、または他の組合員もしくはその組合員と同居する者でなければならない。』と書いてありました。 だけど、テキストを探してもどこにも見当たりませんでした。調べたところ、この問題は法改正により変わったようです。正解はどうなるのでしょうか?また、何年に改正されたのでしょうか?よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    平成23年に標準管理規約が改正され、代理人は誰でもなれるようになり そのため回答は0人(選択肢は無)になります。 別な回答でも書きましたが、最新の過去問を買いましょう。 この時期致命的ですよ。

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