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至急でお願いします!

至急でお願いします!解体工事施工技士の資格について 旦那が個人事業主で解体の仕事をしています。 現段階で旦那が持っている資格が ・小型車両系(整地等) ・ガス溶接 ・車両系建設機械(整地等) ・車両系解体特例第3種 ・職長、安全衛生責任者 あと、解体工事業者登録票があります。 (よく分からないのでそのまま書きました(´Д` )) 解体工事業者登録票があれば500万未満の工事が受けられるんですよね? それで解体工事施工技師の資格って500万未満の工事が受けられるってこと?で今の状態で取っても意味がないんじゃないかなと思ったんですが、この資格を取ったことでのメリットはなんでしょうか? やはり資格取った方がよいでしょうか?

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回答(1件)

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    簡単に説明すると、 ・500万円未満の解体工事を施工するためには、建設業許可(建築、土木、とび土工の3業種のみですが)を持っていない場合は、解体工事業者登録が必要。 ・解体工事業者登録をするためには「技術管理者」という技術者が必要。 ・解体工事施工技士はその「技術管理者」になれるための資格のひとつ(他にも色々ある)。 ここまで書いて分かったかと思いますけど、すでに解体工事業者登録をしているなら、解体工事施工技士以外の資格で技術管理者としてご主人を登録なさっているということです。 つまり、改めて「解体工事施工技士」を取得する必要性は低いということです。 個人的には「土木施工管理技士」の方が使えると思いますよ。 ご主人さんに、土木構造物の解体工事(建築物は×)や整地工事の経歴があれば、その年数も実務経験として使えますし。

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