解決済み
賃借人に駐車場を使用させることができるようにするには、管理規約を改正しなければならない。これは、誤りだと思いましたが、正しいでした。 駐車場を第三者に使用させるには、集会の決議でも可能という規定は、ありませんか?
ご回答ありがとうございます!規約で規定されていることは、総会の決議ではなく、規約でないと変えることは出来ないということでしょうか?マンション管理士の平成21年問29の選択肢①では、標準管理規約についてなのに、集会室の第三者利用について、総会の決議が必要と書かれています。
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標準管理規約に照らし合わせれば、区分所有者以外の占有者に駐車場を賃借することはできません。 ところで、標準管理規約は「規約」なので、区分所有者以外の占有者に駐車場を賃借させたければ、「標準管理規約」を「改正」する必要があります。 標準管理規約によれば、共用部や敷地の一部を第三者に貸すことができることは明記されていますが、駐車場や倉庫は除かれます。 という一連のストーリーがわからないと解けない問題です。
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