解決済み
認定電気工事従事者の資格をもっていれば、一般住宅の電気工事はできますか? 第2種電気工事士はもっておりません。
電気工事と書きましたが内容は新築の電気工事です。電力への申請から配線の工事などです。
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認定は自家用の低圧側しか作業できませんから2種を持っていない場合一般用電気工作物の工事には携われません。
結論から言うとできません。 一般住宅の電気工事は一般電気工作物なので、第一種又は第二種電気工事士免状保有者のみ携われます。 認定電気工事従事者の資格認定要件 ・第一種電気工事士試験に合格した者(第一種電気工事士の免状取得には実務経験が必要であるが、認定電気工事従事者の資格を得れば一定範囲の実務従事は可能になる) ・第二種電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特種電気工事、電圧50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有する者 ・第二種電気工事士免状交付を受けた後、経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者 ・電気主任技術者、電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験を有する者 ・電気主任技術者、電気事業主任技術者であって認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者 ・その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 認定電気工事従事者の工事可能範囲は「自家用電気工作物の低圧部分のみ」で一般電気工作物の工事には携われません。「第一種電気工事士の自家用電気工作物低圧部分限定免状」という位置づけです。 ただ、例外として電気主任技術者の監督・立会いの下行う電気工事(ただし、一般住宅のような一般電気工作物に対して電気主任技術者選任の義務はないので、この場合、工事はできません。)、電気工事士法で定める軽微な工事は電気工事士の免状がなくても行うことは可能です。 軽微な電気工事の範囲 http://www.pref.ehime.jp/h15300/denkikouji/documents/kenqa_1.pdf#search='%E8%BB%BD%E5%BE%AE%E3%81%AA%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B'
できません。 一般用というところを見てください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB#.E5.88.86.E9.A1.9E
認定電気工事従事者認定証は以下の資格が無いと発行されません。 ①第一種電気工事試験に合格したもの(実務経験不足のため免状が交付されていない人が対象)。 ②)第二種電気工事士免状の交付を受け、かつ、交付後(持っている資格で出来る範囲内で電気工事に関 し3年以上の実務経験を有し、又は講習を修了した人。 ③電気主任技術者の免状の交付を受け実務経験が三年以上の人。 と言うことで、第二種電気工事士免状がないので認定電気工事従事者証は交付されません。
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