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管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、【管理組合の管理者等】は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとと…

管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、【管理組合の管理者等】は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに…という内容が、適正化指針ニ2に書いてあります。しかし、規約や使用細則に違反した場合の勧告又は指示等は、【理事会の決議事項】に標準管理規約で定められていると思います。これらは、違うことを指していますか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、違うことを指しているのではなく、同じことを指しています。 区分所有法をはじめとする法律では、「管理者」という用語を使用していますが、標準管理規約38条2項では「理事長」=「区分所有法で定める管理者」としています。 「管理者等」の「等」の字が付いているのは、管理組合の規約によって理事長(=管理者)以外に理事長を補佐するメンバー(=理事会)が定められているからです。 したがって、適正化指針の「管理者等は、…その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに…」と標準管理規約に定められている「理事会の決議事項」は同じことを言っています。

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