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日本で医師や薬剤師の免許を取ったとしても例えばアメリカに行って医療行為をする場合は現地の大学に6年通って国家試験を受けな…

日本で医師や薬剤師の免許を取ったとしても例えばアメリカに行って医療行為をする場合は現地の大学に6年通って国家試験を受けなければなりませんか?

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回答(1件)

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    これはその国の国家試験を受けて合格しないとダメなんです。 それで、受ける前に、受験資格があるかどうか、資格審査があります。 日本の医学教育は6年制ですし内容も世界的に認められてますから、欧米でも大丈夫です。ただ試験は日本の試験と同じというわけではありませんから、それなりに勉強しないといけないでしょうね。 このことは逆も言えまして、アメリカの大学医学部を卒業した人でも日本の国家試験が受かれば日本で医者ができます。 夫が医師で、かなり昔になりますが、留学に出ました。日本の医師資格はありますが当然その国の資格はありません。こういう場合どうするのかといえば、医師としてではなく、研究者としての受け入れをしてもらうことになります。ですから、直接の医療行為はできないのです。 薬剤師に関しては、つい最近まで日本は4年制でしたから、受験資格がなく、調剤士のような下位のアシスタント的業務しか出来なく、大学に行って更に単位を取らないと受験資格がありませんでした。 6年制になったので、今後は資格審査の対象にしてもらえるはずですが、さぁどうでしょう?認めてもらえるかどうか?

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