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宅建の勉強中です。的外れな思い込み。

宅建の勉強中です。的外れな思い込み。テキストに<更地に抵当権が設定された後、当該更地の上に建物が新築された場合、当該抵当権が実行された場合でも法定地上権は成立しない> とあるのですが、 僕の誤った理解だと法定地上権とは登記済の建物(第三者に対抗できる)と同じようなものと 思っていましたが、 全く的外れな思い込みをしていたようです。 法定地上権とはなんなのか、具体例を示しつつご回答頂ければ嬉しいです! 迷えるおっさん羊を助けてください!!

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回答(1件)

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    更地に抵当権を設定し、その後建物を建てた場合に抵当権が実行されたなら、法定地上権は成立しません。土地の競落人は建物を「撤去しろ」という主張が出来ます。 なぜか?それは、抵当権を設定した当時、その土地の価値は「更地として評価した」からです。 一般的に、土地の価値とは更地が100%の値段が付くのに対し、地上権や賃借権といった権利が付着した土地の場合(「底地(そこち)」といいます)は多くても30%程度の値段しか付かないと言われています。10~20%なんてこともザラとのことです。ということは… 「更地だから1000万円の価値があるだろう」 と見積もった抵当権者がいて、後から建物が建ってしまったばかりに(法定)地上権をあとから認めてしまうと、 「競落価格は300万円にしかならなかった」 ということになれば、それは抵当権者の利益を不当に害する結果に終わるということが言えます。だから更地に抵当権を設定した後に建物を建てても法定地上権の成立を認める訳にはいかないのです。 なお、手前味噌になりますが、法定地上権については知恵ノートを作成してありますので参考にしてみてください。 ●民法ワンポイントノート:「法定地上権」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n5863

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