解決済み
宅建の問題で建築基準法についての質問です。建築基準法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 回答誤り ・建物が複数の地域にまたがる場合、第二種住居地域部分には北側斜線制限が適用される。 斜線制限が二つの地域にまたがる場合は、別々に考えると習いました。 ですので、第二種住居地域内では北側斜線制限が適用されないのでは?と思います。 どこが間違っているのかご指摘お願いいたします。
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過半主義と案分計算は、 分かりますか? 斜線と日影は、 違うからそれを問われてるんですよ~! そもそも疑ってかかれば、 知らなくても正解できる問題です。 中高層は、 北側斜線制限あります! ○○住居は、 北側斜線制限ない!です。 過半でも案分計算でもなく、 中高層に該当している部分については、 当たり前に適用されます!というだけの話です。 ○○住居の部分については、 はじめから適用規制がないのだからない! それだけ~ ※道路、隣地、日影はある! いたって簡単な話ですよ (´∀`) 別々に考えるならば、 規制も別ですから~! 教え方は間違えてません! 根拠不明で、 ない!と思っているようですが理解の仕方が間違えてます。 単にキチンと覚えてないのかと~
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