解決済み
大型特殊、移動式クレーン、フォークリフト、高所作業車、玉掛けと資格を取ろうと思ってます。①働いているので教育訓練給付金も貰って実行したいのですがどれが対象で全部に使えるか? ②なかなか連休は厳しいので順番は 高所作業車→大型特殊→移動式クレーン→ フォークリフト→玉掛 がいいのか? ちなみに大型特殊とそれ以外は教習所が別です
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先に玉掛技能講習を受講し、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験導入部として学んだ学科を基に独学で免許試験の学科試験を受験し、合格したら登録教習機関の運転技能教習を受講し修了検定試験に合格すれば移動式クレーン運転士免許が取得できます。 移動式クレーン運転士免許取得者に対して、高所作業者運転技能講習の科目免除が受けられますので、受講費用が割り引かれます。 大型特殊自動車運転免許の取得後にフォークリフト運転技能講習を受講すると受講時間が短縮され、その分受講料が割安となります。(車両系建設機械運転技能講習も同様に大型特殊自動車運転免許保有者に対しては受講料が割引となる) 何れの講習も教育訓練給付金制度の対象となりますので、受講費用の比較的高い大型特殊自動車運転免許又は移動式クレーン運転士免許教習に適用されると良いでしょう。 (但し、移動式クレーン運転士免許教習に関しては実技及び学科両講習受講者のみ適用となる場合がありますので注意が必要です。)
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