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こんばんは、お知恵を拝借したく投稿します。

こんばんは、お知恵を拝借したく投稿します。今般、必要にかられ建設業一般(土、と)の登録をしようとしています、 交通省のHPより書式をDLしまして、その中に経営業務管理責任者の証明書式があります。 行政書士は実務経験10年以上と言いましたが、 監理技術者資格証があり、3年程の実務経験では足らないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    専任技術者と勘違いされているようですね。 経営業務の管理責任者の資格要件は、 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上(違う業種ならば7年以上)経営業務の管理責任者(個人事業主、会社の取締役等)としての経験があることです。 専任技術者のことならば、 >行政書士は実務経験10年以上と言いましたが、 →専任技術者の要件は実務経験のみなら、10年以上です。ちなみに土木、とび土工の2業種を実務経験だけで取ろうとするならば、実務経験は重複計算できないため20年以上必要です。又、1~2級土木施工管理技士をお持ちなら、実務経験は不要です。 >監理技術者資格証があり、3年程の実務経験では足らないのでしょうか? →監理技術者資格者証があるということは、すでに専任技術者の要件を満たしています。別に3年の実務経験は必要ありません。ただし、監理技術者資格者証は建設業許可の資格の証明書類としては使えないと記憶しております。

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