就職しようとする積極的な意思を具体的・客観的に確認し得る活動であることが必要です。 職業紹介事業者への登録,知人への紹介依頼,公共職業安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは該当しません。 ① 求人への応募 ② ハローワークが行う,職業相談,職業紹介等を受けたこと,各種講習・セミナーの受講など ③ 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など ④ 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など ⑤ 再就職に資する各種国家試験,検定等の資格試験の受験認定対象期間中に上記の求職活動実績があれば認定です。 自己都合などで退職された場合,離職理由によっては,待期期間満了後3カ月間は基本手当が支給されませんが,この期間とその直後の認定対象期間を合わせた期間については,原則として3回以上の求職活動実績が必要となります。
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