解決済み
そんな事ないですよ? 一口に「懲戒処分」といっても,いろいろあります。 例えば,ちょっとした手違いのため,市民に損害(回復可能なもの)を与えてしまった場合も懲戒処分の対象になることがあります。 また,飲酒運転などの「違法行為」をした場合にも処分されることがあります。 で,「停職処分を受けても依願退職しないのか?」ということですが,その処分の対象となる行為について「社会通念上,職を失わせるほどではない」のであれば,停職以上のことはいわれません。 しかし,同じ停職であっても「このまま職に留まられると,職場として都合が悪い」場合は,上司などから「自分で辞めるように」と強く指導されます。 例えば,万引き(窃盗)をしたとしましょう。 その場で見とがめられ,店員等に取り押さえられると窃盗の現行犯人として逮捕されます。 ところが,その後,被害者(店)側が「被害額も小さいし,本人が弁償したことだし」と被害届を出さない(取り下げる)ということが良くあります。 この場合は,「逮捕される事実」はあったが「刑事処分がなかった」ということになりますので,地方公務員法上の「信用失墜行為」として懲戒処分なります。 (起訴され,禁錮以上の刑が確定すると,自動的に失職します) ここで,組織内の基準として「減給以上の処分」というのがあれば,停職になる可能性もあるわけですが,被害届が出されず(取り下げられ),示談等が成立すれば停職となったとしても軽い処分になります。というか,内部規定上「軽い処分にしかできない」のです。 (過去に,飲酒運転で懲戒免職処分を受けた公務員が「処分が重すぎる」として裁判を起こした結果「停職処分相当」という判決が出たことがあります。このような事から,一概に「処分を重くすればいい」という話ではないのです。) これが,初犯で,本人も十分反省しているのであれば「停職」だけで終わりです。 つまり「反省して,もう一度信用を積み重ねて業務に従事しなさい」ということです。 ところが,再犯を繰り返す人や,この他にも非行のある人であれば「自分から辞めなさい」といわれて退職させられるのです。警察では良くあることですよね? 「○月×日付けで停職2ヶ月の懲戒処分をうけた。なお,同人は同日付をもって依願退職した」というやつです。あれは,本人の自発的意志というよりは,職場からの「もう辞めてしまいなさい」という指導です。昔なら「諭旨免職」といったんですけどね。
懲戒免職という制度が有る中で、それ以下の停職などの懲戒処分で依頼退職に追い込まれるのが、分限処分を蔑ろにしており、異常なことだと思います。 前置きはさておき、質問の件については、悪質性と業務との関連性によるのでは無いでしょうか? これは、公務員だけでなく、民間にも当てはまると思います。 飲酒運転で、停職処分を受けたとします。 公務員でもバスの運転手さんや民間でも自動車関連企業は、厳しく対応されると思います。 児童買春でも、教師や塾講師なら厳しく対応されるのでは無いでしょうか。 中でも警察は特殊で、犯罪を取締る機関なので、非常に厳しい対応をとっているのたと思います。 警察の不祥事を見てると、こんな些細なことで処分(依頼退職)かよとびっくりすることも多いです。
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しませんよ。 こんなに美味しい仕事他にありませんから。 退職するのは警官ぐらいのものです。 それも天下りの就職先が用意されてんじゃないの~。
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