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行政法の勉強中です。

行政法の勉強中です。建築確認の留保について判例があり、申請者が行政指導に従って反対住人と協議を開始したとしても、確認処分を留保されたままでは行政指導に協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明している場合には、申請者の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、建築確認の留保は違法だとなっています。この中に出てくる「社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情」とは具体的に何が想定されますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >申請者の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情 これは、品川マンション事件(最判昭60.7.16)ですね。 「特段の事情」については、①話し合いの機会の不足や、②業者の信義に反するような態度が考えられます。 例えば、①申請者(業者)が、反対住人と協議を始めたと言いつつ、実際は簡単な説明会を一度開いただけで十分な話し合いがなされてない場合や、②当初10階建マンションの建築を予定していた業者が、協議の結果妥協して3階建のマンションにするという合意が事実上できていたのに、突然、立場をひるがえして元通りの10階建マンションで申請をしたような場合が考えられます。

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