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移動式クレーン、高所作業車、玉掛はネットを見ると教習所でマトメテ受ける様な感じなのですが、普通自動車みたいに通いで受ける…

移動式クレーン、高所作業車、玉掛はネットを見ると教習所でマトメテ受ける様な感じなのですが、普通自動車みたいに通いで受ける事も出来ますか?

補足

衛生管理者と同じくくりですよね?試験は独学でやったとして、技能講習を教習所で日にちを分けて受けたいんですよ。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法に基づく技能講習に関しては、通常連続した日で講習を実施します。(修了試験実施迄に日を空けると不合格者が生ずる為) 尚、フォークリフト運転技能講習に関しては週末単位の分割実施を行っている教習機関もあります。 何れにしても連日同種の技能講習を実施している訳では有りませんので、自動車教習所の様に隔日で受講する事は出来ません。 復習の種類の技能講習を纏めて受講する場合に於いても連続受講となりますので、一部の宿泊施設を保有又は斡旋している教習機関を除き、通常は通所受講となります。 尚、移動式クレーン技能教習の場合は、一部の教習機関に於いて希望日教習を実施している場合があり、この場合は自動車教習所同様任意の隔日通所受講が可能です。

  • ちょっと嫌みになるけど 移動式クレーンは 教習所に行かないとダメだよ、 自治体でやっているのは 小型移動式クレーンなんで 移動式クレーンは 国家資格なんで 技能講習では取れなくて 国家試験合格者のみ 取得できる資格だから、 いずれの資格も 自分は持ってますが 玉掛け リフト 小型移動式クレーン 床上操作式クレーンなどは 連日講習でも最短4日なんで 受講日が重なると 受講できませんよ、 なのでやり方としては 日曜のみ講習会を開き 1ヶ月掛けて取得するのをまず 申請して 例えば 玉掛けを申請する あと資格センターなどで 最短4日の講習会に 小型移動式クレーンとか リフトとかの講習を申請すれば 1ヶ月で 4つほど資格が取れますよ。 補足の意味がわかりませんが 講習会は試験ではなく 講習会に決められた日数出席しなければ 資格はもらえませんよ、 独学で勉強して 試験って話は クレーンの国家試験の話なら納得できますけどね。

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