解決済み
介護福祉士の資格を習得しグループホームではたらいています。実務者研修は受けていないのでたん吸引を習得していないのですが、この資格のままたん吸引の資格を得たことになるのでしょうか?もしだめなら実務者研修を受けたいのですが、介護福祉士もっていても受けられるのでしょうか?
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介護福祉士として喀痰吸引等研修を修了して、「認定特定行為業務従事者認定証」と引き換えにこの分野の業務は出来るようになります。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/04_kensyuu_01.html 厳密には医療行為に当たるため、介護施設であっても看護師・医師しか出来ない不合理を解消させるため、特例として介護職員にも出来るようにする代わり、医療行為は医療行為であることなので、形どおりの研修を行っておくというイメージです…
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