解決済み
本日7月27日、電気工事士2種の実技試験を受けました。 そこで、端子台からケーブル接続に於いて、シース(外装)5cm剥ぎ取るところを、誤って10cm剥ぎ取ってしまいました。 端子台からのケーブルのシース(外装)が短くなってしまいました。※2本中1本 上記、失敗はどの程度の欠陥になるでしょうか…?? 他は全て間違いないと思いますが、そこだけが不安で、仕方ありません… よろしくお願いします。
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今回の失敗はシースを剥きすぎてしまったと言う事なので、施工指示寸法に関する物とは違いますし、心線の露出と言う事にも該当しないので無罪放免になるのでは無いかと思いますよ。 少なくとも重大欠陥に該当する事案ではないですね。 どきどきしながら発表を待って下さい。
シースの外装は指定寸法の半分以上有れば軽微な違反にも含まれません。 大丈夫ですよ♪
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