解決済み
妻は製菓教室と製菓学校を卒業して、いずれはケーキやパンのお店を出したいと考えています。しかし妻はまだ製菓衛生師の資格はないのですが食品衛生法の資格を取得出来ればお店は出せると言っているのですが。 そこで疑問があり質問したいのですが。 僕が妻のお店で2年間以上働いたら製菓衛生師の資格を取得出来るのでしょうか?
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お見込みの通り製菓衛生士試験受験資格は、食品衛生法第51条に定める許可営業施設に於いて2年以上製菓業務に従事すれば受験資格を得ます。 製菓業務従事証明書に事業者証明が必要です。 尚、製菓衛生士は調理師同様名称独占資格ですので、業務必置資格ではありません。
質問者様の質問には矛盾があります。 奥さんのお店で働くというのは、奥さんが製菓衛生士をとられて、製菓製造許可等をとられて営業されてるので、質問者様はわざわざ資格を取る必要はないと思われます。 パン屋、ケーキ屋などを開くにあたり食品衛生責任者の資格があれば、充分かと思うのですが、一度、調べられたらと思います。
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