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職業訓練校に行きたいのですが離職表の提出時期に困っています。

職業訓練校に行きたいのですが離職表の提出時期に困っています。12月3日からの職業訓練校に行こうと思っているのですが、 職業訓練校の合格(11月16日郵送)をもらってから離職表をだし、 受給資格の決定を頂きたいと思っているのですができるのでしょうか? 前職は8月31日に退職しており、離職表は受け取り済みです。 合格をする前に離職表をだして受給資格の決定をもらってしまうと就職活動をしなくてはいけなくなるので。 今現在は就職活動を率先してやっていこうとは思って無く(やりたいと思っている仕事の勉強をしたい)、 職業訓練校に通って学びたいと思っています。 あと、職業訓練校の申し込みをするときに失業給付の受給の話等も出てくると思うのでどうすればいいかと迷っています。 質問の内容に不備な点等ありましたらご指摘お願いします。 どうかよろしくお願いいたします。ぺこ <(_ _)>

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問に回答致します。 結果からお話すると、すぐにでも離職票を職安に提出し受理して貰ってください。 提出するのが遅れると、それだけ給付金の受給開始期間も遅れます。 職業訓練校での学習を希望されているようですが、受給開始前でも 合格した場合には給付が開始します。 但し、地域各講座によって合格倍率が異なり平均で2倍以上ではないでしょうか? 既に多くの資格をお持ちで、職安で所持資格を記載登録していれば さらに合格することは難しくなります。 (理由は開設講座が基礎的な講座に限るため就職困難な方を優先して採用しているためです) 受給資格ですが、10月1日から法改正で6ヶ月以上の雇用保険加入期間→1年以上の雇用保険加入期間が必要になりました。 受給資格は問題ありませんか? 自己都合退職であれば、認定日までに最低3回の就職活動実績が必要になります。 企業都合による退職(クビ)であれば最低2回の就職活動実績が必要です。 当方地域では就職実績を確認するものとして職安での求人検索が含まれます。 貴方の地域では上記が就職活動実績として認められていますか? >合格をする前に離職表をだして受給資格の決定をもらってしまうと就職活動をしなくてはいけなくなるので、、、 と心配されているようですが、職安での求人検索実績が認められるのであれば月(認定日までの28日間)に最低3回求人検索を行えば良いのです。また、それが貴方の地域で認められない場合は人材派遣などに赴き月3社に登録し職安に報告記載すれば良いです。職安窓口による職業訓練相談も就職活動実績の1回として認められています。 ただ、先にも記載しましたが、地域によって異なるようです。 職安にてご自身で確認していただく事をお勧め致します。というより離職票を提出すれば話をしてくれると思います。 質問内容を見ると多少誤解されていることがあるように思えますので 職安に行き相談することをお勧めします。

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