解決済み
宅建 建築確認についてお願いします。()の回答はOKでしょうか?都市計画外の80㎡特殊建築物 (確認不要) 都市計画外の大規模建築物 木造2階建て160㎡高さ8m (確認不要) 準都市計画内・防火地域内の新築 (確認必要)
100閲覧
都市計画外の80㎡特殊建築物 … 構造及び階数・高さが不明ですから特定できません。 建築基準法第6条第1項第2・3号の可能性が否定できません。例えば木造で3階建ての場合や鉄骨造で2階建てであれば、都市計画区域外でであっても確認申請が必要です。 都市計画外の大規模建築物 木造2階建て160㎡高さ8m … 問題が不明確でありどちらともいえない。 木造の場合いわゆる「大規模」とは、法第6条第1項第2号に該当する場合であり、階数が3以上、又は延べ面積が500㎡以上、又は高さが13m若しくは軒高が9mを超える場合です。問題後半の文言は、それぞれの数値の範囲内であり「大規模」とは言えず、都市計画区域外であれば確認申請が不要ですが、「大規模」であれば、同号に該当し都市計画区域内外の区別なく確認申請が必要です。 準都市計画内・防火地域内の新築 …厳密には範囲が絞れずどちらともいえない。(一般的な解は「確認必要」でOKでしょう。) 準都市計画区域内は、建築基準法第6条第1項第4号の(かっこ書き)にある通り、一部指定する区域が除かれるため、準都市計画区域内の新築が必ずしも確認申請が必要でない場合があります。(一般的には確認申請が必要であることに間違いなしです。) かたや、「防火地域」は都市計画区域内に定めることができる地域(関連;都市計画法第8条)であり、準都市計画区域とは異なります。都市計画区域内は、建築基準法第6条第4号に該当するため基本的には確認申請を要します。ただし、これについても指定する一部地域除かれますが、おそらく防火地域を「除く範囲」に指定する特定行政庁等は存在しないと思われます。 余談ですが… 宅建試験などは「択一問題」ですから、上記のそれぞれの設問よりも明らかに間違っている設問があれば上記回答は正しい部類に属します。例えば冒頭の「都市計画外の80㎡特殊建築物…確認不要」は、一部例外がありますが基本的に間違ったことを言っていません。こういった点を充分ご注意ください。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る