弁護士は依頼人が本当は有罪だと分かっていても、無罪もしくは軽減に全力を注ぎますよね。 →有罪だと分かっていて、無罪の主張をすることはあり得ないと思います。下手すると偽証罪や証拠隠滅罪につながりますから。刑が軽くなるよう情状酌量の主張はするでしょうが・・・。 検事は被告がたとえ無罪だと分かっていたとしても、何が何でも有罪にしようとする職業 →法曹倫理として、あってはならないことだと思います。しかし、近年検察のそういう事件が明るみになっていますね。
はい、そうと言える面もあります。 検察が無実の人でも有罪にしようとしている事は これまでの数々の冤罪事件が物語っています。 検察は自分たちが事件を作り上げ、 考えたストーリー通りに進めるために 無実の人を安易に容疑者に仕立て上げます。 自白の強要などの違法な手段を使ってでも。 警察は基本的に検察の言いなりです。 検察の依頼・命令通りに事件を捜査します。 検察は必ずしも正義の味方ではありません。
検察官というのは組織の人間です。なので、組織の命令・方針は絶対です。 操作をして被疑者を起訴するか、起訴しないかを判断する捜査検事であれば、捜査方針を自分で決めることもできるので、無罪だと思ったら無罪の証拠を集めて、「嫌疑なし」で決済を通すように努力するはずです(もちろん、大きな事件で組織全体で起訴をするとの方針が決まっているようなときには、その方針には逆らえませんが)。 しかし、一度組織の方針で起訴された以上、公判検事は被告人が無罪の可能性があると思っていたとしても、検察組織の人間として有罪を勝ち取るように裁判を行うはずです(都市部の検察庁では基礎をする捜査検事と公判を行う公判検事がわかれています)。
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