解決済み
行政書士試験の個人情報を今やっています。 そこに出てくる「認定個人情報保護団体」と「対象事業者」の関係がよくわかりません。認定個人情報保護団体に苦情処理をお願いして引き受けてもらえば対象事業者になるってことですか?
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>「認定個人情報保護団体」と「対象事業者」の関係 「認定個人情報保護団体」というのは、いわゆる「業界団体」です。特定の業界(保険や医療関係など)で、業界内の自主的なルールを作るなどして、それに加入している個々の業者を指導、監督している団体をイメージするといいです。そして、個々の業者が、対象事業者という位置づけです。 業界内の自主的ルール策定や会員の指導監督等もする立場の業界団体なら、会員の、個人情報に関する苦情処理のサポート等も委ねるのが妥当なので、認定個人情報保護団体という制度が設けられています。 例えば、損害保険業界を例にとると、「認定個人情報保護団体」に業界団体の「日本損害保険協会」が認定され、「対象事業者」には、その業界の個々の企業である、株式会社損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険株式会社などが名を連ねています。 【参照】 http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/individual/index.html ※認定個人情報保護団体に苦情処理をお願いして引き受けてもらえば対象事業者になるというシステムてはありません。
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