解決済み
第1種衛生管理者について教えてください 第1種衛生管理者の資格を持っていれば安全衛生推進者の資格はいらないのでしょうか?常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けらている第1衛生管理者ですが 10人以上50人未満でも第1種衛生管理者の資格があればいいのですよね? 10人以上50人未満の場合は別に安全衛生推進者の資格がいるのでしょうか? 衛生管理者と安全衛生推進者の違いは上記のだけですか? これから第1種衛生管理者を受験しますが、安全衛生推進者も必要性があるのかどうか 教えてください。
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事業所に於ける労働者数50名以上の場合には衛生管理者+安全管理者の組合せとなり、50名未満の場合には安全衛生推進者となります。 衛生管理者に関しては労働者の衛生に関する技術的事項の管理となり、安全管理者は安全に関する技術的事項の管理となりますので、衛生管理者だけでは安全に関する技術的管理要件が不足する事になります。 衛生管理者試験を受験される場合であれば、安全管理者選任時講習の受講に因り安全管理者としての選任も可能です。 安全管理者(選任時講習)+衛生管理者で安全衛生推進者の上位資格となり、安全衛生推進者としての選任も可能です。 安全管理者の専任要件(労働安全コンサルタントを除き選任時講習の受講が必要) (1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。 ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者 イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者 ウ その他厚生労働大臣が定める者 (理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等) (2) 労働安全コンサルタント *選任要件に労働安全コンサルタントはありますが、労働衛生コンサルタントが無いと云う事は、衛生管理者であっても安全に関する技術的管理は別物である事を示す。 安全衛生推進者の選任資格要件 ① 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の 実務に従事した経験を有する者。 ② 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛 生の実務に従事した経験を有する者。 ③ 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者。 ④ 安全衛生推進者講習を受講し修了した者。 届出不要の免許制度でも無い為、衛生管理者免許も安全管理者選任前講習を受講していなくても、実務経験により選任が可能。
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