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私は、介護福祉士ですが、 精神的な病気にかかってしまい、介護福祉士として、活動出来なくなりました。主治医から、精神福祉…

私は、介護福祉士ですが、 精神的な病気にかかってしまい、介護福祉士として、活動出来なくなりました。主治医から、精神福祉手帳の申請用紙を貰うように言われました。 精神福祉手帳を貰うと、免許剥奪されるのでしょうか。 介護福祉士の勉強のなかでは書いてなかったと思うんです。 私は、もう介護の仕事は無理で、だけど母は私の身体より資格が気になるみたいです。私も多少気にはしていますが、どうなんでしょうか?剥奪されるのでしょうか?誰か教えて下さい❗

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    (欠格事由) 第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 3.この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 4.第32条第1項第2号又は第2項(これらの規定を第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 つまり、精神障害者になっても資格は剥奪されません。 そんな事があったら差別ですよ。 世の福祉関係者が黙ってないと思います。

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