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栄養士の資格部類は国家資格ですか? 都道府県知事の免許を受けて…とあったり、国家資格の表示があったりで分かりません!

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補足

また、栄養士は名称独占で管理栄養士は業務独占でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    栄養士法第一条に基づく国家資格であり、都道府県知事が交付します。 管理栄養士に関しては厚生労働大臣が交付します。 (国家資格の定義は法令又は省令に基づき交付される免許又は登録を云います。) 何れも同法に基づく名称独占資格となります。 但し健康増進法附則第7条で特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならないことを定めていますのでこの部分に関しては業務独占資格となります。

    なるほど:1

  • 栄養士は国家資格になります。栄養士は都道府県知事、管理栄養士は厚生労働大臣より交付されます。 栄養士や管理栄養士は医師等のような資格と違い名称独占業務になります。栄誉指導をはじめとする主な栄養士の仕事は他職種の方が行っても違法になりません。診察の際等に医師や看護師から栄養指導をされることもあると思います。 保育所等では調理師が献立を作成しているところもあります。 特定給食施設では管理栄養士の設置義務がありますが、その程度です。あとは保険点数の取得のため管理栄養士を配置し、栄養指導や栄養ケアマネジメント等を行っています。

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