読みづらいかもしれませんが、 昭和26年 ”議員立法で創設された准看護婦(准看護師)の資格制度は、将来廃止されるべきだ”とマスコミが報道。 平成9年12月 厚生省健康対策局長と日本医師会長の間とに“准看護婦制度とその養成制度は堅持される”との覚書が交わされてからは、 厚生労働省は准看護制度容認の方針に変更。 平成12年3月 「准看護師試験基準」を官報で告示。 平成13年1月 厚生労働省が「看護師等養成所の運営に関する指導要領及び指導手引き:平成14年4月施行」で、 教育、教員、施設、設備などに関して准看護師養成所の項目を新たに設け通知。 平成13年3月 政府の閣議が“准看護師の資格制度の廃止は困難である”との答弁書を了承。 平成14年9月 厚生労働省が「看護師等による静脈注射の実施について」で、 “看護師と准看護師とが、病院や診療所のみならず往診先の患者さん家でも静脈注射ができる”という通知をする。 平成16年12月 厚生労働省「衛生行政報告の概要」で、医療現場では准看護師が看護師の半分の就業者数を占め、51.6%が病院に、32.7%が診療所に勤務していると報告。 このように多数の准看護師が病院や診療所に勤務している現状では、准看護職の廃止は困難であり、 地域の医療と介護が多様化する現代、准看護師の存在が必要不可欠となっているのが現状のようです。 よって、完全に廃止という決定は下されていないようです。
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