解決済み
不用品回収業に関して個人事業主で不用品回収を始める場合、必要な資格は産廃許可と古物商くらいでしょうか? ちなみに「無料」回収の場合、産廃の許可証は必要なのでしょうか? どなたかお分かりの方、よろしくお願い致します。
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おそらく一般家庭から排出される粗大ごみや家電のことをおっしゃっているかと思いますが、一般家庭から排出される廃棄物は産業廃棄物ではありません。 産業廃棄物とは、工場などが製造過程で排出される廃棄物です。 一般廃棄物は、家庭から出るゴミ、事業所が事業活動に伴って排出されるゴミを言います。 トラックで家電や粗大ごみを回収しているトラックを見かけますが、買い取りなら有価物で許可は必要ないのですが、一般家庭から料金をもらう場合は、一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。 無料であっても厳密に言えば廃家電リサイクル法があるので、家電4品目については(もっと増えたかも)許可業者または電気屋以外は回収してはいけないのです。 産業廃棄物収集運搬の許可を取ればいいと法律を知らない行政書士などが現実にいますが、産廃ではないのでダメです。 トラックで徘徊している事業は殆どが違法です。 許可業者は住民が直接、または、役所が委託するので、徘徊する必要がないのです。 追記 上の方が書かれている家電リサイクル法ですが、 環境省の家電リサイクル法と厚生労働省の廃掃法とでは矛盾があって、許可業者である私自身も納得できない部分があります。 しかし、現実的にトラックで徘徊している業者は無償または買い取りで業務を行っていないのが殆どでしょう。料金をもらわないと事業としてなりたちません。また、粗大ごみなども一緒に回収する無許可業者は処分に困り(無許可では適正処分場に運べない)不法投棄がをするという事態になり、市町村が税金を投入して処分する結果になっています。 雨ざらしにしているから摘発されるのではないのですよ。 許可を持ってないのに引き取り料金をもらってはいけないのです。
不用品をタダでもらう行為は、商売ではない(お金の移動がない)ので、資格も許可も必要ありません。誰でも自由にできます。 ただし、「廃テレビを雨ざらしの状態で放置すると違法」など、もらったあとの保管の仕方に規制があるので注意が必要です。(無料回収業者が摘発されるのは、このためです) 転売のためにお金を払って引き取る場合は、古物商許可が必要です。 ゴミにしかならない物を有料で引き取って処分施設へ運ぶ仕事は、廃棄物収集運搬の許可が必要です。 産業廃棄物の収集運搬の会社を興すことは割と簡単にできますが、一般廃棄物の場合は市町村の認可事業(委託事業)なので新規参入するのは難しいようです。 なお、家電リサイクル法というのは、家電販売店に対して「売るなら回収もしろよ」と廃家電の回収を義務化した法律です。 消費者に対してリサイクル料金を払うことを義務化した法律ではありません。 消費者は、リサイクル料金を払うよりも安価で処分してくれる人がいるならば、それが不法投棄でない限り、その人に頼んで廃家電を処分してもらっても構わないのです。
当該排出の不要品が産業廃棄物に該当するのか、一般廃棄物に該当するのかに因り廃棄物処理業の許可は異なります。 又、廃棄物は物品(古物)とは見なされませんので古物商の許可は不要となります。 又、自動車等の引取に関しては自動車リサイクル法に基づく引取業者の許可が必要となります。 引取形態が有償・無償を問わず第三者排出の廃棄物を取り扱う場合には産業廃棄物処分・収集運搬業の許可が必要となります。(一般廃棄物に関しても同じ)
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