教えて!しごとの先生
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電気回路に設置されている電動機等の負荷設備を修理する時は、電気関係の免許や特別講習の受講等が必要でしょうか。

電気回路に設置されている電動機等の負荷設備を修理する時は、電気関係の免許や特別講習の受講等が必要でしょうか。

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    電気機器の修理は、免許等は不要です。 但し修理品の試運転等で電路に接続する時は1種か2種の該当する電気工事士等の免状が必要です(受電設備が500kW以上での時は電気主任技術者がいるので免状は不要)。 試運転の時にスイッチの開閉や近接作業等も伴うので、労働安全衛生法による低圧か高圧該当する労働安全衛生規則 第三十六条第四項による特別教育を受ける必要があります。

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