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「建築工事一式を設計施工で元請負する場合、会社は建築士を置いて、建築士事務所登録しておく必要があるか?」

「建築工事一式を設計施工で元請負する場合、会社は建築士を置いて、建築士事務所登録しておく必要があるか?」「建築士事務所登録が無い場合、社外の設計事務所に下請発注することで問題無いか?」 または 「工事請負に際して建築士事務所登録を求められるケースはどのような場合か?」

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築士法上、設計及び監理を業として報酬を得て行う場合、 建築士事務所登録を行う必要があります。 そのため、建築士事務所登録を行っていない施工業者が、 設計施工の一括で受注する場合、事務所登録を行っていなければ、 建築士法違反となります。 これは設計を外注下請先に丸投げで発注する場合でも関係ありません。 元請けで受けている施工業者が登録していなければ違反です。 工事請負に際して事務所登録を求められるのは設計・監理という 建築士法上の行為が契約に含まれているか否かが基準となります。 ちなみに設計や監理を受ける場合、建築士が事前に重要事項説明を することが士法で定められていますので、建築士がおらず重要事項説明を していない施工業者が設計施工の一括で受注した場合、 二重の違反になります。 ですので、もし事務所登録をしていない施工業者が依頼主から設計 施工一括の発注を相談された場合、設計・監理についてのみ外注先の 設計事務所を紹介し、そちらとの直接契約にしてもらう必要があります。 報酬についても施工業者を通すことはできません。

    1人が参考になると回答しました

  • 「建築工事一式を設計施工で元請負する場合、会社は建築士を置いて、建築士事務所登録しておく必要があるか?」 建築確認において必要となる設計図書の作成は建築士事務所および所属する建築士でなければならない。 「建築士事務所登録が無い場合、社外の設計事務所に下請発注することで問題無いか?」 先述のとおり。 また貴社の下請けではNG 顧客との直接的契約関係であるべき。 または 「工事請負に際して建築士事務所登録を求められるケースはどのような場合か?」 工事請負の場合には建設業許可が必要。 専門工事の場合には各工種。 一式請負の場合には建築一式 ただし建築一式を持っていても専門工事を請け負うことは違法。s

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