解決済み
総合ビル管理会社の社員です。 一級ボイラー技士、ボイラー整備士の有資格者です。 直截的な回答になっていないかもしれませんが、労働安全衛生法施行令では、「ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く)又は第一種圧力容器の整備の業務」について就業制限を設けており、労働安全衛生施行規則により「ボイラー整備士」でなければ当該業務に就かせてはならない、としています。 小型ボイラーや小規模ボイラー、第二種圧力容器や小型圧力容器については就業制限がありませんので、誰が整備しても差し支えありません。もちろんボイラー整備士が整備しても差し支えありませんし、大いに望ましいことであるといえます。
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