すでに適切な回答が出ていますが、その問題は電気設備技術基準・解釈第17条2項に基づいたものです。 その物理的な意味は、 ①高低圧の混触時、低圧側電路の対地電圧は150Vを越えないこと。 ②混触時、高圧側の電路を1秒以上2秒以下で遮断する場合は、対地電圧は300Vを越えないこと。 ③高圧側の電路を1秒以下で遮断する場合は、対地電圧は600Vを越えないこと。 ということです。 これは、混混触時に低圧側の電路に高圧が侵入し、低圧側に設置されている機器が破壊や損傷すること防止することが目的です。 もちろん、600V、1秒以下では機器が破壊・損傷しないことになっています。 人間の感電の危険防止を主目的としていないことは、その電圧から明らかだと思います。 電験三種の健闘を祈ります。
その600は定められた値です。 B種接地抵抗値は一線地絡電流を150で除した値 となっており条件がなければ150/12となります。 しかし「混触した際に1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する」 と表記があるので600/12を使います。 この条件が「1~2秒以内で遮断する」となっていれば300/12となります。 接地は電気に携わる者にとっとは電圧に関係なく基本中の基本ですのでしっかりと勉強され無事合格されるのをお祈りします。
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